どうもエディです。
ここ数年で投資が浸透してきましたね。皆さんは何か投資をしていますか?
最近ではNISAが人気ですよね。NISA口座(非課税口座)で毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品の値上がりによる利益や配当金、分配金が非課税という制度です。
NISAというキーワードを聞いた方もいると思います。
そんなNISAですが、未成年でも投資することができる『ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)』という制度があるんです。
しかし、ジュニアNISAの口座開設は今月末(2023年9月30日)までなんです!
ということで、今回はジュニアNISAを紹介します。
ジュニアNISA
ジュニアNISAとは『未成年者少額投資非課税制度』のことで、未成年の方でもNISAの口座を持てる制度です。
もちろんNISAなので、株式・投資信託から得られる配当金などは非課税になりますよ。
非課税期間は最長5年間で、上場株式等の買付けを行うことができるのは2023年12月31日までです。
そしてジュニアNISAは、原則18歳まで払出しができません。ここは注意が必要です。
それでは、ジュニアNISAを詳しくみていきましょう。
ジュニアNISAの対象
口座を開設する年の1月1日現在、日本在住の未成年の方
※成年年齢の引き下げに伴い、0〜17歳の方が利用できます。
非課税対象
株式、投資信託など投資から得られる配当金、分配金や譲渡益
口座開設可能の数
1人1口座まで
投資枠(非課税)
上限は、新規投資額で毎年80万円。
※未使用分があっても翌年以降に繰り越す事はできません。
非課税期間
最長5年間
※期間終了後、新しく非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)可能。
投資可能期間
2016年〜2023年
※2024年以降は新規購入はできません。2024年以降は非課税期間(5年間)を迎えても18歳まで引き続き非課税で保有することができます。
運用管理者
口座開設者本人(未成年者)の2親等以内の親族(両親、祖父母等)
※金融機関によって異なる場合があるので、開設される金融機関に問い合わせましょう。
払出し
18歳まで払出し制限あり
3月31日時点で18歳である年の、前年の12月31日までの間は原則として払出しはできません。
※ただし、災害等やむを得ない場合は非課税での払出しが可能。
※2024年以降は、保有している株式・投資信託等及び金銭の全額について、年齢にかかわらず災害等やむを得ない事由によらない場合でも非課税での払出しが可能。
継続管理勘定に移管(ロールオーバー
)できる
非課税保有期間終了時に18歳未満であった場合、自動的に継続管理勘定に移管(ロールオーバー)し、1月1日時点で18歳である年の前年の12月31日まで非課税の恩典を受けることが可能です。
例えば、子供が11歳の場合でも18歳まで非課税で保有することができます。
11歳なので5年間非課税だと16歳までですが、制度終了後も自動的に移管してくれるので安心ですね。
ジュニアNISAの注意点
それではジュニアNISAの注意点を紹介していきます。
・18歳まで原則として払出しができない
成人するまでは原則として払出しするこでができなくなっています。
・ジュニアNISA買付可能額の復活はない
ジュニアNISA口座で保有している商品を売却しても、一度利用したジュニアNISA買付可能額は復活しません。
・他口座との損益通算はできない
ジュニアNISA口座は課税口座との損益通算はできません。
ジュニアNISAを知ったのが最近でしたが、結構いい制度だと思います。子供に投資のことを知ってもらうための良い機会かもしれません。
少額で投資しておけば、リスクも減るので安心ですしね(^-^)
証券会社によって申し込んでから審査期間が長い場合もあるので、興味のある方はお早めに!
では また!
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